処方箋はいつまで有効?~期限切れと保険適用、有印私文書の取り扱い
記事の内容
回答:有効期限は、当日を含めて4日間
処方箋の有効期限(使用期間)は、発行当日を含めて4日間(日・祝日を含む)です。これを過ぎると、薬局での受け付けはできなくなります。
その場合、病院で処方箋を再発行してもらう必要がありますが、その際は保険が適用されず、全額自己負担になってしまいます。
以前は期限切れの処方箋を薬局に持って行っても、薬局から有効期限の延長を医師に打診し、使用可能にしてもらうこともできました。しかし、現在はこの行為は違法とされ、薬局での対応はできなくなっています。
そのため、期限が切れてから薬局に来るのではなく、予め医師に事情を説明して有効期限の延長をお願いするか、あるいは薬局で処方箋の受付だけは済ませておき薬は後日受け取るなど、法律遵守の範囲内での薬局利用にご協力をお願い致します。
回答の根拠①:なぜ有効期限があるのか
処方箋を交付した日から日数が経過した場合、患者の状態や症状が変化し、処方薬がその時点では適切ではなくなっている可能性があります。
こうした観点から処方箋には4日間という有効期限が設定されています。
ただし、長期の旅行など特殊な事情がある場合には、医師の判断によって延長が可能です1)。
1) 保健医療機関及び保険医療養担当規則 第20条第3号イ
どうしても4日以内に薬を受け取れない場合は、期限が切れてから薬局に言うのではなく、予めその旨を医師に伝えるようにしてください。
回答の根拠②:保険適用の有無
期限が切れた処方箋は無効のため、病院で再発行してもらう必要があります。
しかし、この再発行にかかる費用については保険請求が認められていないため、全額自己負担となります2)。
2) 厚生労働省保険局医務課 「薬の処方せんの使用期間について」
薬剤師としてのアドバイス:期限切れの処方箋に対する薬局の対応について
現状、期限切れの処方箋に対する薬局の最も正しい対応は、「期限切れの処方箋は受け付けられないので、病院で再発行してもらうようお願いします」と、返答することです。
期限切れの処方箋でも、以前は薬局から病院に期限延長を打診することが可能でした。そのため、今でも「少しくらい期限が切れても大丈夫」と考えている人は少なくありません。
しかし、2009年の個別指導指摘事項で大きく取り上げられて以降は、この疑義紹介は違法と認識され、不可能になっています。
いくら「血の通った対応が必要」とは言え、法律違反をすることはできません。
その点はご理解頂き、まず処方箋には有効期限があること、次に期限が切れる前であれば医師が期限を延長したり、薬局で受け付けだけを済ませておく等、色々と対応が可能であることを知っておいて頂きたいと思います。
+αの情報:処方箋は「有印私文書」、勝手に期限を書き換えてはいけない
処方箋は、医師以外が勝手に書き込むことはできません。
そのため、たとえ自分が発行してもらった処方箋であっても、期限を書き換えるなど勝手に手を加えると、「有印私文書偽造」になります。
これは薬剤師でも同じで、薬局で勝手に期限を書き換えると薬剤師が「有印私文書偽造」を行ったことになります。
~注意事項~
◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。
◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。
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