10万円を超えなくても、医療費控除は受けられる?
回答:受けられることがある
「医療費控除」では、「10万円」と「総所得金額×5%」を比較し、その少ない方の金額から超過した分が、控除の対象になります。 所得の多い人であれば、「10万円」の方が少なくなるため、医療費が10万円を超えなければ「医療費控除」を受けられません。
しかし、総所得が200万円未満の場合、「10万円」よりも「総所得金額×5%」の方が少なくなるため、「総所得金額×5%」を超えた医療費から、「医療費控除」の対象となります。
例えば、年間所得が100万円であれば、100万円×5% = 5万円を超えた医療費から、「医療費控除」の対象にすることができます。
回答の根拠:10万円という基準と、国税庁の規定
そもそも「医療費控除」とは、たくさん医療にお金を使った人は、その分の所得税を免除してあげますよ、という制度です。医療費が10万円を超えたら・・・とよく言われるのは、多くの人にとって該当する基準が10万円なのであって、全ての人にとって10万円が基準なわけではありません。
特に、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額を超えた医療費が、「医療費控除」の対象となります1)
1) 国税庁Webサイト 所得税>給与所得者と還付申告>No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
年間の給料が311万6000円未満、という基準
「医療費控除」について書かれたWebサイトでは、よく「年間の給料が311万6000円未満の場合・・・」と記載されています。 1年間の給料額が311万6000円だった場合、まずその収入から「給与所得控除額」が引かれます。
この「給与所得控除額」は様々な事情によって変わりますが、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)から算出すると、以下のようになります2)。
年間給与が311万6000円以上の場合・・・給与所得控除後の所得は200万1200円
年間給与が311万6000円未満の場合・・・給与所得控除後の所得は199万8400円
2) 所得税法別表第五
つまり、年収が311万6000円未満であることと、「所得」が200万円未満であることは、給料をもらっている場合には同義になります。
ただし、これは給与をもらっている場合にのみ当て嵌まるもので、配当などで別の収入がある場合には計算方法は異なってくることに注意が必要です。個別の計算は国税庁のWebサイトを参照するようにしてください。
~注意事項~
◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。
◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。
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