「適宜増減」とあれば、服用回数を変更しても良い?~レセプト上の問題点
回答:用法(服用回数)を変える場合は、理由の記載が必要
「適宜増減」とある場合でも、用法(服用回数)を変える場合は、その理由を備考欄や薬歴に記載しておかなければ、レセプト査定の対象になる恐れがあります。
回答の根拠:個別指導での指摘事項
「適宜増減」は、1日の投与量を増減するものであり1日の用法(回数)を変更する事ではない、とされています1)。
このことから、用法・用量に「適宜増減」と書かれていても、添付文書上の用法と異なる服用回数で使用する場合には、変更理由を記載しておく必要があります。
1) 東海北陸厚生局 「平成25年度に実施した個別指導において保険薬局に改善を求めた主な事項」
※指摘された事項の例 1)
『アムロジン(一般名:アムロジピン)』の1日2回以上
『オルメテック(一般名:オルメサルタン)』の1日2回以上
『リバロ(一般名:ピタバスタチン)』の1日2回以上
ただし、例えばARBの1日2回投与は、高血圧治療ガイドライン2014において「24時間の安定した降圧を目的」とした場合の選択肢として挙げられています。用法・用量を守って使うことは原則ですが、患者の状況に応じた使い方をする必要があります。
~注意事項~
◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。
◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。
いつもお世話になっております。
今回は「適宜増減」の解釈について確認させて下さい。
先生は「適宜増減」は用量の増減であり用法(回数)の増減は疑義照会の対象と説明しております。
回答の根拠は個別指導で指導されているからとの事。
確かに私の界隈でもそのように言われているのは確かです。
しかし・・・
例えば、
クラビット点眼液0.5%「通常1回1滴、1日3回点眼する。なお症状により適宜増減する。」
とあります。
用量の増減ですが1回2滴に増やすことは可能ですが1回0.5滴にはとてもできません。
メーカーに確認した所回数の増減を変える事で調整してほしいという意味で「適宜増減」としていると回答頂きました。
また
PL配合配合顆粒「通常、成人には1回1gを1日4回経口投与する。なお、年齢症状により適宜増減する。」
とあります。
こちらもメーカーに確認した所用法・用量合わせて増減する事で調整してほしいとの回答でした。
以上の点から1日の回数の増減も「適宜増減」の解釈の範囲内ではないかと考えております。
確かに個別指導では回数の異なるものは指導の対象にはなっております。だからと言って「適宜増減」は回数の増減ではないとはっきり言えるのでしょうか?
厚生省なり厚生局なり薬剤師会なりから「適宜増減」とは回数の増減ではない旨の正式な文書など御存じでしたら教えて頂きたく思っております。
個人的には、例えばPL配合顆粒が1日3回毎食後で出ている患者でも「夕食18時、就寝時19時 間隔が近い為1日3回と判断」
と薬歴に記載していれば指導の対象にはならないのではないかと考えておりますがいかがでしょうか?
文章長くなりましたが宜しくお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
コメントありがとうございます。昔に書いた文章で更新不足・甘い部分があるようで申し訳ない限りです。
資料として、東海北陸支局の「平成25年実施した個別指導において保険薬局に改善を求めた主な事項」に
“適宜増減は、1日の投与量を増減するものであり1日の用法(回数)を変更する事ではない”というタイトルの元、ARBやCa拮抗薬の1日2回投与などが例示されていました。
つまり「適宜増減」がある場合、用量はさじ加減で自由に増減しても良いが、用法を変える場合は必ず理由を備考欄等に書け、というレセプト上の問題だと考えています。
該当の資料ですが、古い資料なので今は見られなくなっているようです。
また、最新の指摘事項にはこの項目は無いようですので、近日中に内容を改めようかなと思います。
いつも参考にしてます。
質問なのですが、適宜増減と書いてある薬品なのですが、添付文書の量とどの程度違ったら疑義照会してますか?
巷では「一般的に2倍程度の範囲」という意見もありますが、『アマリール』は維持量1~4mgで上限量が6mgとされているので、なんでも2倍と考えてしまうのも問題と思います。
返答になっていなくて申し訳ありませんが、一概に何割ほど違えば~とは言えないため「薬によって色々」というのが妥当かと思います。
私は、インタビューフォームに記載された最大投与量や海外の用量などを参考にして考えています。