光脱毛の処置は、痛み止めの湿布を貼っていたらできない?~光線過敏症を防ぐために
回答:しない方が良い
痛み止めの湿布やローションを塗布している部位を、光脱毛で処置することは避けた方が無難です。少なくとも剥がしてから4週間は間隔を置くことをお勧めします。ただし、使用している薬の種類や、光脱毛の手技や使用する機器によって対応が大きく異なる場合があります。処置を受ける際にはその医療機関で必ず、使用している薬を医師に伝え、その指示に従うようにしてください。
回答の根拠①:痛み止め全般で起こる可能性がある
『モーラステープ(一般名:ケトプロフェン)』などの痛み止めの外用剤を使用していた場所に紫外線を浴びると、皮膚炎を起こすことがあります。これは『モーラステープ』に限らず、他の痛み止め外用剤でも同程度の頻度で発症することが報告されています1)。 1) 厚生労働省 「医薬品・医療機器等安全性情報 No.276 (2011)
※紫外線による光線過敏症を発症する恐れのある外用剤
ケトプロフェン (『モーラステープ』、『セクターローション』など)
フルルビプロフェン (『アドフィードパップ』、『ゼポラステープ』など)
インドメタシン (『インサイドパップ』、『インテバン軟膏』など)
フェルビナク (『スミルスチック』、『ナパルゲンローション』など)
こうした鎮痛成分は、市販の痛み止めにも多く含まれているため注意が必要です。
回答の根拠②:4週間で注意の一区切りを置く理由
この皮膚炎(光線過敏症、光接触性皮膚炎)は、薬を使っている期間だけでなく、薬を使い終わって数ヶ月経ってから生じることもあります2)。2) モーラステープ インタビューフォーム
しかし、ほとんどのケースが4週間以内に発症することから、『モーラステープ』の製品の注意書きでも4週間の注意が指示されています。
そのため、特別な事情がない限り、薬を中止して4週間の間隔を置けば処置も可能である、と考えることもできます。
回答の根拠③:離れた場所なら問題ない
この皮膚炎(光線過敏症、光接触性皮膚炎)は、薬を使用した部分に直接、紫外線があたることによって起こります1)。別の離れた場所で起こったという報告はこれまでにありません。そのため、”腰”に痛み止めの湿布を貼っている状態で”腕”の光脱毛をする、といった処置であれば問題ないと考えられます。
ただし、”肩”に薬を使っていて、”腕”の光脱毛をする、という場合、手技によっては光が”肩”に届く恐れもあります。必ず、事前に処置の内容を確認するようにしてください。
回答の根拠④:光脱毛で使用する「光の波長」によっても異なる
通常、光線過敏症や光接触性皮膚炎などの過敏症を起こす原因となるのは、紫外線のうちでも特にUVA(波長315~400nmのもの)です。紫外線の光を含まない機器によって光脱毛をする場合には、理論上は過敏症のリスクはありません。こうした判断は処置を受ける医療機関によって異なりますので、不明な場合は問い合わせて確認する必要があります。
~注意事項~
◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。
◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。
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