海外旅行や出張のとき、薬はどうすれば良い?~諸外国への医薬品持ち込みの注意点
記事の内容
回答:「薬剤証明書」を書いてもらう
日本では使える薬でも、海外では禁止薬物に指定されていることがあります。
また、禁止薬物ではなくとも「治療のために持っている」ということを証明できなければ、手続きに時間がかかったり、薬を没収されたりと、入国時に余計なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
こうした入国時の不要なトラブルを避けるために、主治医に英文の「薬剤証明書」を書いてもらい、持参することを強くお勧めします。
回答の根拠①:意図せぬ犯罪者にならないために
例えば睡眠薬である『ロヒプノール』や『サイレース』などの「フルニトラゼパム」製剤は、日本では不眠治療にも使われる薬ですが、アメリカ合衆国では所持が禁止されている薬物です。
故意ではなく、不注意で持ち込んだ場合でも、懲役刑を科せられることがあります。
また、違法薬物に対する処罰も大きく異なります。
特に、日本は薬に関連した犯罪に対してかなり処罰が緩い国のため、普段の感覚のままで海外へ渡航するのは非常に危険です。※例:中国では麻薬犯罪は極刑
回答の根拠②:「薬剤証明書」の記載内容と、その意味
「薬剤証明書」には、薬の商品名、一般名、剤形、含有量、数量と共に、治療中の疾患名などが記載されています。
更に、「自分の治療のための携帯」であって、他人に譲ったり販売する意図がないという文言が英語で記載されています。
あらぬ疑いをかけられないよう、薬を持って海外渡航する際には「薬剤証明書」を携帯することをお勧めします。
また、「薬剤証明書」があれば、海外で薬が無くなったときに、同じ薬を処方してもらうこともできます。
主治医に書いてもらえない場合には、「日本旅行医学会」の認定医をWebサイト(http://jstm.gr.jp/)から探し、「お薬手帳」など処方されている薬が証明できる資料を提示して、「薬剤証明書」の発行をお願いしましょう。
麻薬
日本では、自分の病気の治療のために使用している場合に限り、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、必要な麻薬を携帯して出入国することができます1)。
1) 麻薬及び向精神薬取締法 第13条、第17条
その際、「麻薬携帯輸出(輸入)許可申請書」と「医師の診断書」を、地方厚生(支)局の麻薬取締部へ提出します。許可がおりれば、日本語の許可書と英語の証明書が交付されます。
空港ではこれらの書類を提示し、治療のための薬であることを証明します。
許可には時間がかかるため、遅くとも出発日の2週間前までに申請するようにしてください2)。
2) 近畿厚生局 「医療用麻薬・向精神薬を携帯して海外へ渡航する際の手続きについて」
ただし、渡航先の国で禁止薬物に指定されている場合など、この証明書があっても100%大丈夫というわけではありません。事前に渡航先の国の在日大使館等に問い合わせて、必要な手続きやアドバイスをもらうようにしてください。
また、この許可は”自分の治療のための携帯”の許可であることにも注意が必要です。知人などに持ち込みを依頼したり、郵便などを使って取り寄せることはできません。
向精神薬
向精神薬では特に、『サイレース』や『ロヒプノール』といった「フルニトラゼパム」製剤が、アメリカでは禁止薬物に指定されています。知らずに所持したまま入国しようとした日本人が、懲役刑を科された実例もありますので注意してください。
日本では、出入国の際に携帯できる向精神薬の上限量が、薬ごとに決められています。この上限よりも少ない場合は、事前の手続きは必要ありません2)。
しかし、違法薬物所持の疑いをかけられないよう、英語の「薬剤証明書」などを携帯することをお勧めします。
携帯する薬が上限量を超える場合や、薬が注射剤である場合は、「処方箋の写し」と「医師の証明書」など、「自分の治療のための携帯」であることを証明する書類を、空港で提示する必要があります。
また、向精神薬も麻薬と同様、渡航先の国では禁止薬物に指定されていることがあります。事前に渡航先の国の在日大使館等に問い合わせて、必要な手続きやアドバイスをもらうようにしてください。
向精神薬も、知人に持ち込みを依頼したり、郵便などを使って取り寄せることはできません。
覚せい剤原料
パーキンソン病治療薬である『エフピー(一般名:セレギリン)』は、携帯して出入国することはできません3)。
3) 覚せい剤取締法 第30条
注射器など
インスリンやインターフェロン等の注射器を携帯する場合には、英語の「薬剤証明書」が必要です。適切な証明書を提示できなかった場合、空港では没収が原則です。
また、不自然な量の器材を所持していた場合、疑いが晴れるまで留置される恐れがあります。
風邪薬や咳止め、頭痛薬、睡眠薬、下痢止めなどの常備薬
個人の常備薬であれば基本的に問題ありませんが、薬の量や種類によってはトラブルになる恐れがあります。特に、「薬剤証明書」を所持していないがために、入国時に尋問を受けるようなケースが増えています。
常備薬を持って海外に渡航する際には、一度主治医と相談するか、事前に渡航先の国の在日大使館等に問い合わせて、必要な手続きやアドバイスをもらうようにしてください。
薬剤師としてのアドバイス:どんな薬でも、念のため確認しておけば心配ない
特に最近は”テロ”への警戒でチェックが厳しくなっており、「薬剤証明書」がなければ薬を没収されても文句を言えない状態になっています。
また、睡眠薬や麻薬など、誰しもが警戒するような薬に限らず、「利尿薬」など意外な薬も持ち込みが制限されていることもあります。※アメリカ合衆国に利尿薬を持ち込む際には「薬剤証明書」が必要です。
トイレが近くなっても大したことない、と思うかもしれませんが、実際2015年3月24日に、ジャーマンウイングス9525便が副操縦士によって故意に墜落させられたとされる事件では、機長が「利尿薬」を飲まされていた可能性が示唆されています。
どんな薬であっても、大丈夫かどうかは自己判断せず、念のため主治医と相談することをお勧めします。
~注意事項~
◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。
◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。
この記事へのコメントはありません。