一般名処方のときは、剤形変更が可能?
回答:後発品であれば可能
後発医薬品を使うのであれば剤形変更が可能、というのが現行の見解です。①処方が「ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg」の場合
調剤可能なもの
・先発品の『タケプロンOD錠 15mg』
・後発品の『ランソプラゾール錠 15mg』
・後発品の『ランソプラゾールOD錠 15mg』
調剤不可のもの
・先発品の『タケプロン錠 15mg』
②処方が「ランソプラゾール錠 15mg」の場合
調剤可能なもの
・先発品の『タケプロン錠 15mg』
・後発品の『ランソプラゾール錠 15mg』
・後発品の『ランソプラゾールOD錠 15mg』
調剤不可のもの
・先発品の『タケプロンOD錠 15mg』
回答の根拠:一般名処方は後発品推進のため
一般名処方は後発品推進のため、という考え方から、「後発品を選ぶのであれば剤形を変更しても良い」という解釈によるものです。先発品で調剤する場合は剤形も指定通りに調剤する必要があります。
~注意事項~
◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。
◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。
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