他人の薬はどうして使ったらダメなの?~「医薬品副作用被害救済制度」の条件
記事の内容
回答:万が一のとき、補償を受けられないから
日本には、薬の副作用で健康被害を受けてしまった場合、医療費の実費や生活補償・年金を給付してもらえる「医薬品副作用被害救済制度」があります。
しかし、この制度を受けられるのは、「薬を正しく使用」していた場合に限ります。
他人に処方された薬を使った場合や、自己流の使い方をして副作用が起きた場合には、補償を受けることができません。
万が一のときに、受けられるはずの補償を受けられない、といった事態を避けるためにも、他人の薬を使うことは全くお勧めできません。
回答の根拠①:副作用被害救済制度
すべての薬には副作用があります。今の段階では明らかになっていない「潜在的なリスク」が、後々になって明らかになる、といったケースも少なくありません。
そのため、たとえ細心の注意を払い、正しい使い方を心がけていたとしても、副作用を100%防ぐことは困難です。
このような不可避の副作用で受けた健康被害は、「医薬品副作用被害救済制度」によって補償を受けることができます。
しかし、この制度は「医薬品等の不適正な使用によるもの」は対象となりません。家族など他人の薬を勝手に使っていた場合や、個人輸入で処方薬を入手して使っていたような場合には、この「不適正な使用」に該当し、補償を受けることができません1)。
1)独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」 医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A
回答の根拠②:不支給になる理由の3割が、「適正に使用していない」こと
2007~2011年の5年間、年間1000件を超える申請に対して、20%程度は不支給になっています。
不支給になる理由には様々ありますが、「医薬品を適正に使用していないため」という理由での不支給が全体の28%程度にのぼります。
※救済の対象とならない事例 1)
・予防接種を受けたもの
・救命のためなど、緊急にやむを得ず大量の医薬品を使った場合
・被害が軽度のもの
・抗癌剤や免疫抑制薬といった、対象外の薬を使った場合
・適正に薬を使用しなかった場合
他人の薬をもらって使った、家族の薬を使いまわした、昔もらって家に余っていた薬を勝手に使った、用法・用量を守らずに大量に使った・・・等の理由が、「適正に使用していない」に該当します。
薬剤師としてのアドバイス:まずは救済制度の存在を正しく知る
「医薬品副作用被害救済制度」は、一般にもまだ非常に認知度が低い制度ですが、薬を使う全ての人にとって、いざという時のための大切な制度です。どういった場合に制度を受けられて、どういった場合には制度を受けられないのか、正しく知っておくようにしてください。
特に、『モーラステープ』に代表される痛み止めの貼り薬は、よく効いて便利なことから、家族や友人知人に対する譲渡が起こりやすい薬です2)が、光線過敏症など厄介な副作用もあり、使用には注意が必要な薬です。「たかが貼り薬」と油断して使い回すことのないよう注意してください。
2) 医療薬学38(9):592-8,(2012)
+αの情報:市販薬や通販で購入した薬も、正しく使っていれば対象になる
「医薬品副作用被害救済制度」は、病院で処方された薬だけでなく、ドラッグストア等で購入した薬や、インターネットで購入した医薬品なども救済の対象となります。
ただし、本来は処方箋が必要な薬を個人輸入した場合など、正規の手段で購入していない場合には、対象外になります。
~注意事項~
◆用法用量はかかりつけの主治医・薬剤師の指示を必ずお守りください。
◆ここに記載されていることは「原則」であり、治療には各々の環境や状況により「例外」が存在します。
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